企業価値向上に向けた譲渡制限付株式報酬制度の実施について
2025年6月19日に開催される取締役会において、当社は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を決議することをお知らせいたします。これは、当社が導入している報酬制度の一環として、企業価値の持続的向上を目指すものです。
1. 処分の概要
本自己株式処分は、特に対象取締役等に対し、当社の企業価値を向上させるためのインセンティブを付与する目的で実施されます。また、この制度によって株主との価値共有も図られます。処分される自己株式の具体的な条件や数については、後述しますが、対象となるのは取締役や執行役員などです。
2. 処分の目的及び理由
2022年5月20日に決議された企業価値向上のための報酬制度は、社外取締役以外の取締役や執行役員を対象とし、年額120百万円以内の金銭報酬債権を株式取得への出資財産として支給することが決まりました。譲渡制限期間は、3年から30年の範囲で設定されます。このような報酬制度を通じて、当社の企業価値を保ちつつ、株主の期待にも応えるための取り組みを行っています。
本制度のもと、譲渡制限付株式を受け取る対象取締役等は、報酬債権の全額を出資し措置を受けます。
3. 本割当契約の概要
本自己株式処分に関する契約は、以下の重要な事項が含まれます。
- - 譲渡制限期間:2025年7月18日から2028年7月17日まで。
- - 退任時の取り扱い:対象取締役が早期に退任する際には、原則として残っている株式は当社が無償で取得します。
- - 譲渡制限の解除:譲渡制限期間中に退任した場合、残っている株式の譲渡制限を解除する方法が定められています。
4. 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中、対象取締役等が特定の証券口座で管理されます。これにより、譲渡制限が効力を持つよう取り計らいがなされています。
5. 払込金額の算定根拠
本自己株式処分での処分価格は、2025年6月18日の東京証券取引所での終値、1,011円を基準としました。これにより、市場価値に基づいた恣意性のない価格を設定し、不利益や特別な優遇を排除したものとしています。
おわりに
本制度の導入は企業の透明性を高めることにもつながり、取締役の責任感や株主との関係性をより強固にすることを目指しています。今後も当社は、企業価値を高めるための取り組みを進めていきます。